2002-03-19 第154回国会 参議院 法務委員会 第2号
残りの八名のうち六名につきましては、収容部分を含めた退去強制令書の執行停止の決定が裁判所によってなされましたので、その決定に従いまして身柄の収容を解いておるところでございますが、この決定に対しては、私どもの方から即時抗告して、現在、東京高等裁判所の判断を仰いでいるところでございます。
残りの八名のうち六名につきましては、収容部分を含めた退去強制令書の執行停止の決定が裁判所によってなされましたので、その決定に従いまして身柄の収容を解いておるところでございますが、この決定に対しては、私どもの方から即時抗告して、現在、東京高等裁判所の判断を仰いでいるところでございます。
さらに、個別の事情で今後弾力的に対応する必要のあるところ、例えば在宅サービス等の拠点になるような形でいわば収容部分も要る、入所部分も要るというような場合につきましてはさらに今後弾力的に考えたいと思いますが、原則としましては五十人あるいは三十人という数字を示しておるところでございます。
○熊谷政府委員 この決定書を私も持っておりますけれども、収容部分の執行停止も申し立ての中に入っているわけでございます、全面停止でございますから。それで、裁判所はそのうちの収容部分については却下したというふうに私どもは考えております。
収容しておく十分の理由がございますけれども、いま局長が言われたように、ただ船待ちのためだけでなしに、本邦において正当な在留活動が許されないという点を加味しておるわけですから、それはわかるわけですが、しかし、一方において韓国政府との間で十分に送還についての合意がまだ得られない、早急に得られる見込みが現段階ではないというような事案とか、あるいは訴訟を提起したから、これは送還部分の執行停止だけでなしに、収容部分